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会員規約
第1条(目的) NK Executive Member’s Club(以下、「当クラブ」という。)は、福利厚生施設・サービスの提供を通じ、経営者を中心とする会員相互の交流を促進し、地域社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。 第2条(運営) 当クラブの運営は、株式会社NK CONSULTING(以下、「当社」という。)が行うものとする。 第3条(会員) 1 当クラブの目的に賛同し、本規約を承認の上、入会申込みを行い、当社がこれを承認し、入会金受領確認が完了した者を会員とする。 2 当社は、以下のいずれかに該当する場合、入会希望者の入会を拒否することができる。 (1) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に関与する者、又はそのおそれがあると認められる者。 (2) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続の申立をした場合、又は申立を受けた場合。 (3) 公序良俗に反する行為を行った場合。 (4)その他当社が入会を不適当と認める場合。 第4条(会員区分) 1 法人会員とは、当クラブに入会申込みを行い、当社がこれを承認した法人をいう。 2 個人会員とは、当クラブに入会申込みを行い、当社がこれを承認した個人をいう。 3 特別会員とは、前2項の会員のうち、当クラブの目的に賛同し、その活動において特に顕著な貢献がある、又は当社が特別に認めたものをいう。 第5条(有効期間) 1 会員資格の有効期間は、入会日から1年間とする。 2 会員は、前項の有効期間満了日又は当社が別途指定する日までに更新手続を行うことにより、前項の有効期間を更新することができる。 3 前項により会員資格の更新がされた会員は、翌年以降の会員規約その他の当クラブの規約を承諾したものとみなす。 第6条(提供サービス) 1 当クラブは、会員に対し、以下のサービスを提供する。 ⑴ 各種交流会・勉強会への参加の機会の提供 ⑵ 提携施設・提携サービスの優待利用 ⑶ 会員間のマッチング支援 2 当クラブは、前項に定めるサービスについて、その内容を必要に応じて追加し、又は変更することができる。 3 当クラブは、特別会員に対し、第1項に定めるサービスについて、その内容を優遇して提供することがある。 第7条(会費) 1 会員は、当社が定める年会費について、当社が指定する期日までに支払う。 2 納入された年会費は、いかなる理由があっても返還しない。 第8条(退会) 会員は、当クラブを退会する場合には、退会月の前月の15日までに、当クラブ所定の退会届の届出を行わなければならない。 第9条(会員資格の抹消) 会員が各号のいずれかに該当した場合には、当社は、直ちに当該会員との契約を解除し、当該会員の会員資格を抹消させることができる。 ⑴ 監督官庁から営業停止等の処分を受けた場合 ⑵ 当社が指定する期日までに会費を支払わなかった場合 ⑶ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続の申立てをした場合、又は申立を受けた場合 ⑷ 不適切な利用等により、当クラブの正常な運営を妨げ、又は当クラブの信用を著しく損なうおそれのある行為をした場合 ⑸ 反社会的勢力と関与し、又はそのおそれがあることが判明した場合 ⑹ その他本規約に定める条項に違反した場合 第10条(譲渡等の禁止) 会員は、本規約に基づく会員としての地位を、第三者に対して、貸与、譲渡、売買、使用許諾、質権の設定その他の担保に供する等の行為をすることはできない。 第11条(損害賠償) 当社は、会員に対し、本規約に違反する行為により当社又は当クラブに生じた一切の損害(弁護士費用、逸失利益を含む間接事実、特別損害を含むがこれらに限られない。)の賠償を求めることができる。 第12条(禁止行為) 会員は、当クラブの利用に際して、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 ⑴ 当クラブ又は他の会員に損害を与える行為。 ⑵ 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為 ⑶ 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為。 ⑷ 選挙運動又はこれに類する行為。 ⑸ 性風俗、宗教、政治に関する活動。 ⑹ 法令に違反し、又はそのおそれのある行為。 第13条(規約の改訂) 当社は、本規約の全部又は一部をいつでも改訂することができるものとし、改訂した内容は、電子メールやホームページ等において、会員に告知する。 第14条(サービス提供の制限) 1 天災、行政指導、社会情勢の変化、経済状況の著しい変動その他やむを得ない事由が生じた場合には、当クラブは会員に対するサービスの提供を制限することがある。 2 前項の規定により会員に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとする。 第15条(反社会的勢力の排除) 1 会員は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 第16条(免責) 1 当社及び当クラブは、自らの責に帰すべき事由による場合を除いては、当クラブの利用に関して会員に生じた一切の損害について責任を負わないものとする。 2 当クラブの利用に関して、会員が他の会員その他の第三者との間で紛争を生じた場合には、当該会員は自己の責任において解決するものし、当社及び当クラブは一切関与しないものとする。 第17条(個人情報の取扱い) 1 当社及び当クラブは、氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールその他の会員の個人情報について、当クラブのサービスの情報提供等に利用する目的で、収集することができる。 2 当クラブにおける会員の個人情報は、当社が定める個人情報保護方針に従い、当社が適切に管理・利用する。 第18条(準拠法) 本規約の成立、効力、履行及び解釈は、日本法を適用する。 第19条(専属的合意管轄) 当クラブの利用に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 第20条(協議事項) 本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、会員及び当社は、誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決する。 以上
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